※住居とは、単なる住民登録上の住所というだけではなく、原則として現に居住していることが必要です。
※法人の本店(支店)が、単なる登記上の所在地で事業の実態がない場合は、対象となりません。
中小企業信用保険法に定める中小企業者が対象で、資本金または常時使用する従業員のいずれかが、下表に該当していればご利用いただけます。
業種 | 資本金 | 常時使用する従業員 |
---|---|---|
製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
医療法人等 | ― | 300人以下 |
※ | 製造業等とは、卸売業、小売業、サービス業以外の業種をいいます。具体的には、建設業、運送業、不動産業、倉庫業、印刷業、運送業、出版業、電気・ガス・熱供給・水道業、保険媒介代理業、電気通信業、土石採取業、木材伐出業、旅行業などです。 |
※ | 医療法人等とは、医業を主たる事業とする医療法人、社会福祉法人等をいいます。 |
※ | 組合の場合は、組合自体が保証対象事業を営んでいるもの、または、その構成員の3分の2以上が保証対象となる資格を備えていればご利用いただけます。 |
※ | ただし、自治体融資制度の中には協同組合等を対象としていない制度や、一部を対象から除外している制度があります。詳しくは当協会窓口にお問い合わせください。 |
なお、次の政令特例業種については、規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種 | 資本金 | 常時使用する従業員 |
---|---|---|
ゴム製品製造業(※1) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業 | 3億円以下 | 300人以下 |
情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
(※1)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
信用保証の対象となる業種は、中小企業信用保険法施行令で定められた業種で、ほとんどの方がご利用いただけます。なお、許認可等を必要とする業種の方は、その許認可証等を受けていることが必要です。
ご利用になれない業種は、次のとおりです。
(※2) | 農商工等連携支援関連および商店街活性化支援関連の保険特例により中小企業者と「みなされた」特定非営利活動法人はご利用になれます。 |
次のいずれかに該当する方は、原則としてご利用いただけません。
(※4) | 関係人とは、原則として、保証人、当該保証人が代表者である法人、事業承継者、相続人、債務引取人、 割引手形の振出人等をいいます。 |
※ | 当協会では、保証の取扱について公正・公平・平等な取扱をするために、暴力団関係者等及び申込人以外の第三者が介在・介入する保証申込はお断りしております。 また、申込人又は保証人が暴力団等反社会的勢力に該当する場合は、信用保証をご利用できません。 信用保証制度を不正に利用した場合は、法令により処罰されます。 |