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特定経営承継関連保証

制度コード:397511/略称:特定経営承継

要件 事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項第1号の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者
保証金額
[]内は組合
2億8,000万円以内

《資金使途》 
認定中小企業者の経営を承継した代表者が必要とする以下の資金
・株式等取得資金
・事業用資産等取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・遺産分割に伴う返済資金又は遺留分侵害権請求に基づく債務返済資金
・認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金 等
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
但し、申込人と主たる取引関係を有する金融機関
保証期間 運転10年以内(据置1年以内)
設備15年以内(据置1年以内)
受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定利率 信用保証料率 年0.45%~1.90%
(割引制度あり)
特別小口保険の対象の場合は年1.00%
連帯保証人 原則として認定中小企業者以外の保証人は不要 担保 必要に応じ
このような
ニーズに
事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者個人の方へ
責任共有 対象/対象外(詳細は窓口までお問い合わせください)
根拠法律 ―――