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事業再生保証

制度コード:396201/略称:DIP

要件 次の(1)から(3)のすべてに該当する中小企業者
(1)次の①または②のいずれかに該当する方
①再生事件または更生事件が係属している方
②民事再生法(平成11年法律第225号)第188条第1項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた方(再生計画が遂行された場合その他の経済産業省令で定める場合を除く)
(2)再生計画の認可または更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過していない方
(3)次の①および②の全てに該当する方
①金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められる
②償還が見込まれる
保証金額
[]内は組合
2億円以内

《資金使途》
 運転・設備
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 10年以内 受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 年2.20%
(割引制度あり)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 必要に応じ
このような
ニーズに
・民事再生法などに基づいた計画の認可を受け、再生計画の途上にある方へ
責任共有 原則対象外(詳細は相談窓口にお問い合わせください)
根拠法律 ―――