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スタートアップ創出促進保証制度

制度コード:591303/略称:SSS保証

要件 次の(1)~(5)ののいずれかに該当する方
(1)事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとするものにあっては、6か月以内)に新たに会社を設立して創業しようとする具体的な計画を有するもの(会社創業)
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(分社化)
(3)会社で創業して5年未満のもの
(4)分社化した会社で設立して5年未満のもの
(5)法人成り企業で個人創業時から5年未満のもの
※(1)~(5)で保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
保証金額
[]内は組合
3,500万円以内
(すべての創業関連保証、再挑戦支援保証を含む)
(一般無担保保険8,000万円以内)

《資金使途》 
 運転・設備
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 10年以内(据置期間1年以内)
※例外的に、プロパーとの協調融資又はプロパー融資残高がある場合は据置期間を3年以内とすることが可能。
受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 1.15%
連帯保証人 不要 担保 不要
このような
ニーズに
創業して5年未満の会社で経営者保証を不要とする資金調達を検討している方へ
責任共有 対象外
根拠法律 ―――