保証制度を探す

経営安定関連保証

制度コード:591601/略称:経営安定関連

要件 中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかの規定に基づいた市町村長の認定(セーフティネット保証に係る認定)を受け、経営の安定に資金を要する中小企業者(個人、会社、医療法人、組合)
保証金額
[]内は組合
2億8,000万円以内
[組合 4億8,000万円以内]
(ただし、全ての経営安定関連保証(セーフティネット保証)、金融安定化特別保証を含む)

《資金使途》
 運転・設備
取扱金融機関 県内に本支店があるほとんどの金融機関
保証期間 10年以内
(据置2年以内)
受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 年0.80%以内
(割引制度あり)
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 必要に応じ
このような
ニーズに
・経営の安定を図りたい方で、セーフティネットの認定を取得された方へ
責任共有 対象/対象外 (詳細は相談窓口までお問い合わせください)
*責任共有制度の対象除外となる保証を利用した場合は、信用保証料が年2.20%以内となることがあります。
根拠法律 ―――