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特定下請連携事業関連保証
要件 | 主務大臣の認定を受けた特定下請連携事業計画に従って特定下請連携事業を行う特定下請業者 | ||
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保証金額 []内は組合 |
2億8,000万円以内 新事業開拓保証は4億円以内 [組合 4億8,000万円以内] 新事業開拓保証は6億円以内 (ただし、新事業開拓保証については、一般分、ほかの特例分含む) |
取扱金融機関 | 県内に本支店のある ほとんどの金融機関 |
保証期間 | 20年以内 | 受付機関 | ――― |
融資利率 | 金融機関 所定の利率 |
信用保証料率 | 年0.85% (割引制度あり) 新事業開拓保証については年1.15%以内 (割引制度あり) |
連帯保証人 | ――― | 担保 | ――― |
このような ニーズに |
――― | ||
責任共有 | ――― | ||
根拠法律 | 「下請中小企業振興法」(昭和45年法律第145号) |