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災害関係保証

要件 激甚災害として指定された災害を受け、事業の再建に資金を要する中小企業者(個人、会社、医療法人、組合)
保証金額
[]内は組合
2億8,000万円以内
[組合 4億8,000万円以内]
取扱金融機関 県内に本支店のある
ほとんどの金融機関
保証期間 20年以内 受付機関 ―――
融資利率 金融機関所定の利率 信用保証料率 年0.80%
(割引制度あり)
連帯保証人 ――― 担保 ―――
このような
ニーズに
―――
責任共有 ―――
根拠法律 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)