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新規創業資金

制度コード:171824/略称:県創業ゼロ4(要件①)
制度コード:171825/略称:県創業ゼロ5(要件②)
制度コード:171826/略称:県創業ゼロ6(要件③)
制度コード:171832/略称:県創業ゼロ法成(要件④)
制度コード:171828/略称:県創業ゼロS(要件⑤)
制度コード:171833/略称:県創業ゼロW(要件⑥)
制度コード:171834/略称:県創業ゼロ若(要件⑦)
制度コード:171829/略称:県創業ゼロ特定(要件⑧)
制度コード:171830/略称:県創業NPO零(要件⑨でNPO法人)
制度コード:171831/略称:県創NPO※零(要件⑤⑥⑦でNPO法人)
制度コード:171835/略称:県創業借換
制度コード:171836/略称:県創業借換S
制度コード:171843/略称:県創業W借換
制度コード:171844/略称:県創業若借換
制度コード:171837/略称:県創業借換特定
制度コード:171838/略称:県創業SSS(要件②、③、④で経営者保証免除)
制度コード:171839/略称:県創業シSSS(要件⑤で経営者保証免除)
制度コード:171841/略称:県創業WSSS(要件⑥で経営者保証免除)
制度コード:171842/略称:県創業若SSS(要件⑦で経営者保証免除)
制度コード:171840/略称:県創業特SSS(要件⑧で経営者保証免除)

要件 【共通要件】
事業税(事業税の課税がない場合は、県・市町村民税)を完納している
【当制度要件】
次の①から⑨のいずれかに該当する方。
①事業を営んでいない個人であって、1ヶ月以内に新たに県内で創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの 
②事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに県内で会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの
③県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに県内で中小企業者である会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの
④会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、産業競争力強化法に掲げる創業者とみなされるもの(当該会社の設立の日から1年を経過していないものに限る)
⑤開業予定日時点で満55才以上であって上記①、②に該当するもの又は、開業日時点においてその代表者が満55才以上であって下記⑨に該当するもの
⑥女性(法人の場合は代表者が女性)であって、上記①、②又は下記⑨に該当するもの
⑦開業予定日時点で満35歳未満であって上記①、②に該当するもの又は、開業日時点においてその代表者が満35歳未満であって下記⑨に該当するもの
⑧事業を営んでいない個人であって、認定特定創業支援事業の支援を受け、6か月以内に県内で新たに創業する具体的計画を有するもの若しくは創業した日から1年を経過していないもの、又は、県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、県内で事業を営む中小企業者である会社(親会社)の役員であるものが、認定特定創業支援事業の支援を受け、そのものが発起人かつ役員である中小企業者である会社を設立して創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの
⑨特定非営利活動法人(NPO法人)であって、創業した日から1年を経過していないもの
融資金額
[]内は組合
3,500万円以内
※新規創業資金及び成長支援資金の合算で3,500万円以内

《資金使途》
 運転・設備
取扱金融機関 福岡銀行
西日本シティ銀行
筑邦銀行
福岡中央銀行
佐賀銀行
北九州銀行
十八親和銀行
肥後銀行
熊本銀行
宮崎銀行
西京銀行
佐賀共栄銀行
広島銀行
伊予銀行
大分銀行
豊和銀行
商工組合中央金庫
指定信用金庫
指定信用組合
保証期間 運転7年以内
設備10年以内
(据置2年以内)
※スタートアップ創出促進保証制度を利用の場合は据置1年以内
受付機関 商工会議所
商工会
取扱金融機関
融資利率 年1.60%
(要件⑤⑥⑦⑧年1.50%)
信用保証料率 年0.00%
スタートアップ創出促進保証制度による経営者保証免除の場合は、年0.20%
※借換えについては上記保証料率と異なる場合があります。
連帯保証人 必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要となります。
担保 原則として不要
このような
ニーズに
・福岡県内で新規創業をしようとする方、または開業して間もない(1年以内)方
責任共有 対象/対象外 (詳細は相談窓口までお問い合わせください)
根拠法律 ―――