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目的
制度区分
※複数選択可

再挑戦支援保証制度
協会制度
・廃業等の経験を有する方で、これから新たに創業を行おうとする方

保証金額:
3,500万円以内
(全ての創業関連保証、再挑戦支援保証を含む)
(一般無担保保険8,000万円以内)

《資金使途》
 運転・設備
保証期間:
10年以内
(据置1年以内)
中小企業承継事業再生関連保証
協会制度
保証金額:
2億8,000万円以内
〔組合 4億8,000万円以内〕

《資金使途》
 運転・設備
保証期間:
10年以内
経営者保証を不要とする保証の取扱いが出来る可能性があります。
農商工等連携事業関連保証
協会制度
・農林漁業者と連携し、主務大臣の認定を受けた農商工等連携事業計画に従って農商工等連携事業を実施する方へ

保証金額:
2億8,000万円以内
新事業開拓保証は4億円以内
海外投資関係保証は4億円以内
〔組合 4億8,000万円以内〕
〔新事業開拓保証は6億円以内〕
〔海外投資関係保証は6億円以内〕
(ただし、新事業開拓保証については、一般分、他の特例分含む)
(ただし、海外投資関係保証については、一般分、他の特例分含む)

《資金使途》
 運転・設備
保証期間:
運転5年以内
(据置1年以内)
設備7年以内
(据置1年以内)
経営承継関連保証
協会制度
保証金額:
2億8,000万円以内

《資金使途》
 運転・設備
保証期間:
運転10年以内
設備15年以内
事業承継特別保証
協会制度
・事業承継を実施するにあたり経営者保証の解除を希望される方へ

保証金額:
2億8,000万円以内
[組合 4億8,000万円以内]

《資金使途》 
 運転・設備
 ※要件によって制限あり
保証期間:
【一括返済の場合】1年以内
【分割返済の場合】10年以内(据置期間1年以内)
特定経営承継関連保証
協会制度
事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者個人の方へ

保証金額:
2億8,000万円以内

《資金使途》 
認定中小企業者の経営を承継した代表者が必要とする以下の資金
・株式等取得資金
・事業用資産等取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・遺産分割に伴う返済資金又は遺留分侵害権請求に基づく債務返済資金
・認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金 等
保証期間:
運転10年以内(据置1年以内)
設備15年以内(据置1年以内)
経営承継準備関連保証制度
協会制度
保証金額:
2億8,000万円以内

《資金使途》 
運転・設備
保証期間:
運転資金10年以内(据置期間1年以内)
設備資金15年以内(据置期間1年以内)
特定経営承継準備関連保証制度
協会制度
保証金額:
2億8,000万円以内

《資金使途》 
 運転・設備
保証期間:
運転資金10年以内(据置期間1年以内)
設備資金15年以内(据置期間1年以内)
経営承継借換関連保証制度
協会制度
事業承継を予定される方へ

保証金額:
2億8,000万円以内

《資金使途》 
 代表者が保証債務を負う借入の借換資金
保証期間:
【一括返済の場合】1年以内
【分割返済の場合】10年以内(据置期間1年以内)
事業承継サポート保証「パートナー」
協会制度
事業承継(持株会社方式含む)をご検討している方へ

保証金額:
2億8,000万円

《資金使途》
【保証対象者①】
事業承継に係る資金
ア 役員退職金支払資金
イ 事業用資産の取得資金(申込人
以外が所有する事業用資産)
ウ その他協会が認める事業承継に必要となる資金

【保証対象者②】
事業承継に係る資金
ア 被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括取得する資金及びその附帯費用
イ 事業会社の代表者が所有する事業用不動産の取得資金
保証期間:
20年以内(据置2年以内)